売却時のトラブル 権利証がない!

船橋市・市川市・八千代市・習志野市を中心に千葉県で新築住宅・中古住宅・土地を販売・買取している「サワキタ不動産」です。不動産を売却する際には、「登記済証」と呼ばれる書類が必要でした。いわゆる権利証で、自身がその不動産の登記名義人であることを証明する書面となります。

しかし、「権利証を紛失してしまって不動産売却や相続ができない」と困っている方も思いのほかいらっしゃいます。購入後かなりの年月が経過している場合が多く、その間になくしてしまった(保管場所をわすれてしまった)のでしょう。

実は、権利証を紛失してしまった場合でも、不動産の売却や相続は可能なのでご安心ください。

登記済証とは?

いわゆる権利証(登記済証)は、不動産登記を行った際に発行されている書面でしたが、平成16年に不動産登記法が改正され、権利証の発行は終了しています。その代わりに12桁の数字からなる登記識別情報が、所有者も見えないようカバーをされた書面として発行されるようになりました。

平成17年3月7日の以降に不動産登記を行った場合、登記識別情報を受け取ることになっています。登記識別情報は書類そのものに効果はなく、カバーされた数字自体で所有者の本人証明が可能です。

登記識別情報のカバーは取ってはいけませんので、くれぐれもご注意ください。

改正の施行以前に受け取った権利証については、改正以前と同じように有効です。不動産売却を行う際には、権利証を提示して本人証明とすることができます。

登記済証なしで不動産売却を行う方法はあるのか

権利証、つまり登記済証は「登記しましたよ」という書類なので、何があっても再発行されません。しかしそれがないことにより不動産売却などができなくなるというわけではなく、登記簿に記載された名義人本人であることは証明可能です。その証明方法は2つあります。

方法1 事前通知

事前通知とは、登記所が本人確認のために郵送にて本人に問い合わせを行うことです。不動産売却の際の登記申請において、権利証を提示できないことを説明すれば、登記所から登記名義人の住所へ事前通知が届きます。この通知は本人限定受取郵便が利用されること、実印を押印する必要があることから、本人確認が可能となっています。

事前通知が発送されてから2週間以内に申出をすることで登記名義人であることを確認してもらえます。到着してから2週間以内ではなく、発送されてから2週間以内なので、間違えないようにしてください。到着したら、すぐ登記所に申し出てるようにしましょう。

方法2 資格者代理人による本人確認情報の提供

この制度は、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうものです。お金はかかりますが、司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に本人確認を行ってもらうことで登記名義人であることが証明され、権利証がなくても不動産売却が可能となります。司法書士等により金額は異なりますが、数万円はかかると思ってください。

売却が予定されているならば、やはり司法書士にお世話になりますので、仲介の不動産会社経由でお願いしましょう。

このように権利証がと売買や相続に支障をきたすほどの絶対的な書面というわけではありません。

きちんと名義人として登記されていれば、本人確認さえできるならば売買や相続は十分可能なのです。

以上、売却時のトラブル 権利証がない!を解説いたしました。サワキタ不動産では中古住宅に限らず、新築一戸建て、土地、一棟マンション、一棟アパート、投資用マンションなど幅広い物件での購入にお応えしております。失敗しない売却・購入のために、お気軽にご相談ください。

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